第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
いわゆる自転車の逆走には私もよく遭遇する。薄暮色の路上で無灯火とセットでよく出遭う。ヒヤリハットの上位である。たいがいにせいよと何時も思う。しかして、車道の左端に白線一本、二本、あるひは破線で区切られた路側帯が有る場合は、其処では双方向通行は禁じられてはいない。キープレフトとはよく呼ばれるがそれは車道での話だ。路側帯は車道ではない。前段は道交法の複写だ、軽車両の路側帯通行に係る条文である。この中に進行方向と同一車道の路側帯云々といった片側通行に触れる文言でも入っていれば前出の杞憂は解消されるのだが。実態交通を制御出来ない法律とはいったい何なんだろうか。
本日はくるまの免許の更新に行っていた。以前はお上然とした交通安全協会さんがイヤで足を向けるに気が重かった頃も有ったが、最近では気楽に講習なんぞも受講している自分が居るようだ。今日の講師の先生は面白かった。店舗等での割引付きがついたSDカードの売り込みにグラッときたが、本日の更新費用は財務省管轄につき現場当該者に権限は御座りません。ので懸命に踏みとどまりセンタをあとにいたしました。私も孔だらけ。
#記事一部加筆訂正。201109170800
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